釜石市議会 2022-12-14 12月14日-03号
内容は、原則として時間外勤務を命じない、命ずる場合には超過勤務4項目として、1、生徒の実習、2、学校行事、3、職員会議、4、非常災害に従事する場合であり、かつ臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限られております。そして、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないこととなっており、教職調整額4%を支給することになっています。
内容は、原則として時間外勤務を命じない、命ずる場合には超過勤務4項目として、1、生徒の実習、2、学校行事、3、職員会議、4、非常災害に従事する場合であり、かつ臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限られております。そして、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないこととなっており、教職調整額4%を支給することになっています。
これまで業務改革を行ってきたと思いますが、市役所内での前年度の年間超過勤務実績はどのようになっているのかお伺いいたします。 また、人工知能(AI)や人の代わりに自動化するRPAなどの活用による業務削減については、前年度における計画と進捗状況についてお伺いいたします。加えて、今年度の計画についてもお伺いいたします。 次に、若者の定住促進についてお伺いいたします。
それぞれの状況については、各学校の管理職及び教育委員会が把握し、超過勤務の多い職員に対しては、管理職が本人と面接を行いながら、状況把握と健康観察を行っております。 次に、教職員の定数についての御質問ですが、教職員の定数につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律において、小学校、中学校それぞれの学級数に応じて教職員の配置定数が定められております。
それから、公務災害認定基準になります月80時間以上の超過勤務については、それぞれさっきは人数ありましたけれども、小学校で約30%減、それから中学校でも40%減となっています。しかしながら、基本的には80時間未満を目指さなきゃならないと思うんですが、いかがお考えか伺います。 それから、去年の4月からでいいんですが、産業医の面接を受けた教職員はおりますか。
◎総務課長(川崎浩二君) 年度当初、超過勤務の部署、幾つかございました。年度進むに従いまして、業務平準化してまいりまして、年度当初ほどの時間、100時間超えというふうな部署は今のところ出てございません。
条例の内容ですが、職員に超過勤務を命じることができる勤務内容及び時間数等について定めるとともに、育児短時間勤務の勤務形態や承認等の手続き及び育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与の算定方法等について定めるものであります。 なお、この条例の施行期日は、令和2年4月1日とするものであります。 続きまして、議案第4号、奥州市部設置条例の一部改正についてであります。
成果といたしましては、今年度実施した学校アンケートによれば、学校給食費の公会計化により、教職員の負担が大きく減ったとの回答をいただいたほか、タイムカードの導入により、勤務時間を気にするようになったと回答した職員が多数おり、超過勤務を意識するようになったという回答もありました。
それで、今日の部分では超過勤務の部分とか、あるいは病気休暇の部分とか、そういう部分は質問の項目になっていませんけれども、ぜひそちらのほうもしっかりと点検していただきまして、健康でしっかり働けるような、そういう環境をつくることをお願いしまして、終わります。ありがとうございます。 ○議長(小原雅道君) 以上で、若柳良明君の質問を終わります。 これで本日の日程は全て終了いたしました。
であれば、例えば市の職員がそれこそ超過勤務をしてサポートセンターに配置をされるというわけではないと思うので、基本的に圧縮できるところは圧縮したほうがいいと思いますし、実際例えば育成センターであれば、それこそ市内の事業者の方、参画されている事業者比較的多いと思います。
子供たちの健康観察はもとより、日々の消毒作業など通常業務を圧迫しているとの記事もありますが、超過勤務時間はコロナ禍前と比して、どのような実態かお尋ねします。また、8月1日現在、教員の業務支援にスクールサポートスタッフが配置されていると聞いていますが、当市での配置状況と業務内容をお聞きします。 最後に、子育て支援についてお伺いします。
◎総務課長(川崎浩二君) 議員御指摘のとおりでございまして、7名のうち、このうち2名が3か月ずつ100時間超えの超過勤務となってございました。 ○議長(木村琳藏君) 3番三浦一泰君。 ◆3番(三浦一泰君) 2名の方が3か月ずつですね。その職場名をお伺いいたします。 ○議長(木村琳藏君) 総務課長。 ◎総務課長(川崎浩二君) どちらにつきましても財政課の職員となってございます。
そのような中でも、市職員の中には、特別定額給付金室の職員だと認識しておりますが、5月において90時間や80時間を超えた超過勤務を行った職員もおります。 結びになりますけれども、前にも申し上げておりますけれども、このような過大な勤務を経て定額給付金の給付に実績を上げた市職員に対し、改めて感謝したいと思っております。
教員は今でも業務多忙で超過勤務が多い状況にありますが、このGIGA推進が進めば、ますます負荷が増えるものと想定されます。現在の課題と今後の対策についてお聞きいたします。 2つ目が、学校の環境だけでなく、子供たちの自宅での環境整備も大変大切だと、そういうふうに思います。端末を使えるようにすることはもちろんですけれども、御家族の支援も必要と考えます。自宅での活用への課題はどんなことが考えられるのか。
このような中、教職員の職場においても超過勤務が80時間、100時間を超え、過労死ラインで働いている教員がいる実態が明らかになりました。 是正に向け働き方改革を行う中、仕事の見直し、長時間勤務の改善等の取り組みを行って、徐々に改善が図られているものの、いまだ多くの問題、課題が解決されない状況にもあります。
もちろん、業務遂行上必要な超過勤務、こちらがあることも十分に理解はしていますが、市民の皆様から、夜遅くまで市役所の電気がついている、一体何をしているのかといった苦言をいただくこともあります。御存じのとおり、我々公務員の給与は税金で賄われております。市民の皆様が自分たちの税金が必要のない超過勤務のために使われていると感じてしまうのならば、私は、市民の皆様の心情も大いに理解ができます。
次に、教員の残業を減らす数値目標についてでありますが、平成31年1月に文部科学省が策定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」では、超過勤務の1か月の上限の目安時間は45時間以内、1年間では360時間以内、また児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により勤務せざるを得ない場合は、1か月の超過勤務は100時間未満、1年間では720時間以内とされております。
1点目、超過勤務及び休暇の取得状況について伺います。 最初に、超過勤務の実態についてであります。月45時間以上及び80時間を超えて勤務している職員の実態についてお知らせください。 次に、有給休暇の取得状況についてお知らせください。 さらに、病気休暇の取得状況について、何人が取得しているのか、病気の内容についても併せてお尋ねをいたします。平成30年度及び令和元年度の1月末の状況をお知らせ願います。
今後、首都圏において高齢化が進行することにより医療需要がさらに増えると予想されること、また、働き方改革に伴う超過勤務の規制が令和6年度からは医師にも適用されることから、医師不足の解消は当面見通せないところであります。このような中で、言わば、かかりつけ医機能を持つ総合花巻病院が、心地よいスペース、施設を備えた病院として開院されますことを歓迎いたします。 周産期(産科)医療。
こういう状況の中で、時間外の超過勤務、残業はどんどん長くなって、教員自身も超過勤務は仕方ないね、当たり前という意識が定着してきています。 学校では多くの場合、勤務時間内で消化できないぐらいの仕事を担当している方々が多いです。さらに、新しくこれは実施、やったほうがいいよねという仕事がどんどん出てきます。
これ超過勤務のことだと思いますが、規則に委任するという中身、上限をどの辺で抑えるお考えですか。これも会計年度任用職員にも適用になるわけですね。